会則
冠山会会則
第一章 総則
(名称)
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第1条
本会は、冠山会と称する。
(本部及び支部)
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第2条
本会の本部並びに事務局を奈良県立郡山高等学校内に置き、必要な地域または職域に支部を置くことができる。
(目的)
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第3条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展向上に寄与することを目的とする。
(事業)
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第4条
本会は、前項の目的を達するために、次の事業を行う。
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(1) 総会の開催
(2) 会報の発行
(3) 会員名簿の発行
(4) 本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員
(会員)
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第5条
本会は、次の各号に掲げる者をもって会員とする。
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(1) 奈良県立郡山高等学校を卒業した者
(2) 奈良県立城内高等学校を卒業した者
(3) 元奈良県立郡山中学校を卒業した者
(4) 元奈良県立郡山高等女学校を卒業した者
(5) 生駒郡立農学校の本・分校を卒業した者
(6) 奈良県立生駒農学校を卒業した者
(7) 奈良県立郡山園芸学校を卒業した者
(8) 奈良県立郡山農学校を卒業した者
(9) 奈良県立郡山農業高等学校を卒業した者
(10) 前各号の学校に在籍した者で、会長が適当と認めた者
(客員)
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第6条
本会は、母校に現に在籍する教職員及び在籍した旧職員を、客員として待遇する。
(住所氏名変更等の異動)
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第7条
会員は、住所氏名等を変更した場合は、速やかに冠山会事務局に連絡するものとする。
第三章 役員
(役員及び選出方法)
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第8条
本会は、次の役員を置く。
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(1) 会長 1名
会員のうちから、総会において選任する。
(2) 副会長 若干名
選出方法は、会長に準ずる。
(3) 幹事長 1名
幹事のうちから、会長が選任する。
(4) 副幹事長 2名
幹事のうちから、会長が選任する。
(5) 幹事 若干名
会員のうちから、会長が委嘱する。
(6) 会計幹事 2名
会員のうちから、会長が委嘱する。
(顧問及び参与)
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第9条
本会に、顧問及び参与を置くことができる。
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(1) 顧問は、母校の現校長、旧校長及び本会の会長であった者を推戴する。顧問は、必要に応じて会長の会務について諮問に応ずる。
(2) 参与は、本会の発展について、特別の功績があった者について、会長が役員会の承認を得て推挙する。参与は、必要に応じて会務について会長の諮問に応ずる。
(役員の任期)
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第10条
役員の任期は、2か年とする。ただし、留任は妨げない。
(役員の任務)
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第11条
役員の任務は、次のとおりとする。
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(1) 会長
本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長
会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 幹事長
会長の指示を受け、会務を総括する。
(4) 副幹事長 2名
幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代行する。
(5) 幹事 若干名
幹事長の指示を受け、会務を円滑に運営する。
(6) 会計幹事 2名
本会の会計監査を行う。
第四章 会議
(総会)
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第12条
本会は、次の会議を設ける。
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(1) 総会
原則として、毎年5月の第2日曜日に開催する。
(2) 臨時総会
会長が必要と認めたときに開催することができる。
(総会の議決事項)
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第13条
総会においては、次の事項を議決する。
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(1) 事業報告・決算報告に関すること。
(2) 事業計画・予算に関すること。
(3) 役員改選に関すること。
(4) 会則の制定改廃に関すること。
(5) その他、重要な会務に関すること。
2 前項の議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(本部役員会)
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第14条
本部役員会は、会則第8条に規定の役員のうち、会長、副会長、幹事長、及び校内幹事(冠山会係の代表者)によって構成する。本部役員会は、会務を円滑に遂行するために会長が召集する。その議長は会長が行う。
(本部役員会の役割)
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第15条
本部役員会は、役員会の議事について、事前に協議、調整するとともに、会務遂行の中で、緊急に処理すべき事項について協議し、議決することができる。なお、本部役員会で議決した事項は役員会に報告しなければならない。
(役員会)
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第16条
役員会は、会則第8条に規定の役員(会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、会計幹事)及び校内幹事によって構成する。役員会は、会務を円滑に遂行するために会長が召集する。その議長は幹事長が行う。
(役員会の役割)
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第17条
役員会は、総会で承認された予算及び事業計画に沿って、事業の具体的な運営方法について協議するとともに、会則第13条に規定されている総会の議決事項を除く会務の遂行に必要な事項について、専決することができる。
(役員会の専決事項)
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第18条
次に掲げる各事項の決定には、総会の議決を必要とせず役員会の専決により処理することができる。ただし、役員会で専決処理した事項については、直近の総会に報告しなければならない。
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(1) 本会が実施する各事業の運営に関する事項(日程、会場、役割、方法等)
(2) 本会が実施する事業に関して、業者選定及び業者等との契約に関する事項
(3) 学校の教育活動を支援する事業の実施に関する事項
(4) 本会が実施する各事業における予算の配分に関する事項
(5) その他、会務の遂行に必要な事項
(委員会)
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第19条
会則第3条に定めた本会の目的を遂行するために、役員会の中に次に掲げる委員会を置く。各委員会は、本会の運営を円滑に執行するために、企画、運営、調整にかかわる活動を行う。また、特別に必要な場合は、会長は、特別委員会を置くことができる。
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(1) 会報発行委員会
(2) 総会企画委員会
(3) 事業立案委員会
(委員及び委員会への幹事の所属)
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第20条
委員会の委員は、役員の中から会長が委嘱する。各役員は、会則第19条に定める委員会に所属するものとする。
(年次幹事会)
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第21条
各年次から若干名の年次幹事を選出する。年次幹事会は、必要に応じて会長が召集する。また、年次幹事会の議事については、第13条第2項の規定を準用する。
(郡高卒業50年招待準備委員)
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第22条
学校が行う郡高卒業50年招待事業に該当する年次の会員が円滑に事業に参加できるようにするため、該当年次の会員の中から「卒業50周年招待準備委員」を若干名選出し、本会の役員組織に組み入れる。卒業50周年招待準備委員の任期は、招待される当年度及び前後2か年度の合計3か年度とする。
第五章 会計
(会計年度)
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第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(経費)
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第23条
本会の経費は、新入会費(総会で定めた額)・冠山会活動協力金及び寄付金、その他をもってこれに充てる。会員は、会の事業を円滑に遂行するため冠山会活動協力金として、個人の意思により冠山会活動への協力を行う。ただし、協力金の金額の基本は、役員会で定める。
(事務及び会計処理)
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第24条
会務の運営に必要な事務処理のうち、予算の出納に関する事務及び管理は学校に委ねる。その他の事務処理は、幹事長が統括し、関係役員と校内幹事が連携して行う。また、「冠山会だより」に関する異動等の連絡等は、「冠山会ホームページ」を通して行うものとする。なお、育友会が雇用している団体職員に本会の事務処理の一部を委託することから、本会予算の範囲内で団体職員に報酬を支給する。
(積立)
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第25条
本会は、特定の用途に充てるため、会費の一部を積み立て準備する。
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附則 本会則は、平成19年5月13日から施行する。
附則 本会則は、平成22年5月9日から施行する。
附則 本会則は、平成24年5月20日から施行する。
附則 本会則は、令和6年5月12日から施行する。
附則 本会則は、令和7年5月11日から施行する。